2017-06-07 第193回国会 参議院 本会議 第30号
質疑の主な内容は、本協定の交渉経緯と締結の意義、NPT体制の枠外にあるインドと原子力協定を締結することの問題性、インドが核実験を行った場合に我が国が協定終了の権利を行使することの確認、インドがいわゆる未臨界実験を行った場合の対応、インドによって濃縮、再処理された核物質等が軍事転用されないことの確認、本協定の締結がパキスタン、北朝鮮等他国に与える影響等でありますが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑の主な内容は、本協定の交渉経緯と締結の意義、NPT体制の枠外にあるインドと原子力協定を締結することの問題性、インドが核実験を行った場合に我が国が協定終了の権利を行使することの確認、インドがいわゆる未臨界実験を行った場合の対応、インドによって濃縮、再処理された核物質等が軍事転用されないことの確認、本協定の締結がパキスタン、北朝鮮等他国に与える影響等でありますが、詳細は会議録によって御承知願います。
インドが九月五日声明において約束した個々の内容について、核実験の実施を含む政策転換をした場合も、国際法上は十四条二における協定の終了条件条項が優先し、協定終了は事実上困難と言わざるを得ません。日本政府は協定終了の通告権を行使したとしても、終了は一年後であり、撤回や別段の合意をする可能性もあります。終了までの間は原発の稼働を継続します。
特にこのロシアとの協定は協定終了の規定さえないわけです。また、先月、オーストラリアがインドに対するウラン供給を早期に開始するということを発表しましたのを受けて、今月初めには、インド政府は国産原発を、アメリカがなかなか造ってくれないんだったら、我々は国産原発を造るということを発表いたしました。
例えば、本協定の停止あるいは協定終了という判断がなされた場合について、その結果として、原発の、移転された核物質、副産物として生産された特殊核分裂物質ほか資機材についての返還を求める権利が置かれています。しかし、現実として、日本がそれらの資機材を引き取り、移送し、保管することは可能なんでしょうか。 そのことについての考えをお聞かせください。
インドとの協定におきましては、第十七条三項では、この協定に基づいて移転された核物質、原子力関連資機材などの平和的目的に限った利用、それからIAEAの保障措置の適用などに関する規定は、たとえ協定終了後においても引き続き効力を有すると規定しております。
インドが核実験モラトリアムの継続を表明した二〇〇八年九月五日の声明が本協定のもとでの協力の不可欠の基礎をなしていて、そして、インドがこの声明に反した場合には、日本が協定終了手続を開始できる旨の見解を表明している。そして、インドは、それに対して、声明を再確認する旨を述べたとされているだけだと思うんですけれども、これでインドの核実験をとめられるんですか。
どうしてこのように具体的に書かなかったという話でありますが、日印協定においては、協定終了及び協定停止に関して、理由のいかんを問わず我が国として権利を行使するということであります。これは、権利という意味においてはこちらの方が強いという認識を持っております。
ただ、その場合であっても、協定の規定に従って、インド政府は、協定終了後も平和的目的に限った利用、IAEAによる保障措置の適用などの義務を引き続き負うことになりますので、当該機材などがその義務に反して取り扱われることはないというふうに考えております。
○福田内閣総理大臣 政府といたしましては、前回、特別協定終了後の在日米軍駐留経費負担のあり方についても、これまでの特別協定と同様に、日米両国を取り巻く現下の諸情勢を総合的に勘案いたしております。
○高村国務大臣 新たな特別協定は、本年三月末で効力が終了する現行特別協定終了後の措置を規定するものでございます。ですから、仮に新たな特別協定が本年四月一日に効力を生じない場合には、我が国現行特別協定のもとで負担している労務費、光熱費、訓練移転費に係る経費を我が国が負担するための法的な根拠が失われることになります。
政府としては、現行特別協定終了後の在日米軍駐留経費負担のあり方についても、日米両国を取り巻く現下の諸情勢を総合的に勘案してまいりました。その上で、これまでの特別協定と同様に、日米地位協定第二十四条に定める経費負担の原則は原則として維持しつつ、暫定的、限定的、特例的な措置を定めるものとして、新たな特別協定を締結することが適当であるとの判断を改めて行ったものでございます。
政府としては、現行特別協定終了後の在日米軍駐留経費負担のあり方についても、これまでの特別協定と同様に、日米両国を取り巻く現下の諸情勢を総合的に勘案の上、日米地位協定第二十四条に定める経費負担の原則は原則として維持しつつ、暫定的、限定的、特例的な措置を定めるものとして、新たな特別協定を締結することが適当であるとの判断を改めて行ったものであります。
政府としては、現行特別協定終了後も、これまでと同様に、日米両国を取り巻く現下の諸情勢を総合的に勘案の上、地位協定第二十四条に定めております経費負担の原則は原則として維持しつつ、暫定的、限定的な措置を定めるものとして、新たな特別協定の締結をすることが適当であるとの判断を改めて行ったものであります。 政府としては、現時点において、これ以外の措置をとることを検討しておりません。
○大野国務大臣 在日米軍駐留経費でございますが、去る二月の2プラス2の会合におきまして、現行の特別協定終了後の措置について協議をしようということでは一致いたしております。日米間の協議の現状あるいは具体的な内容につきましては、現段階では、米側との問題もありまして、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。
政府としては、こうしたことを念頭に置きまして、現行特別協定終了後の我が国の在日米軍駐留経費負担のあり方について米側との協議の中で検討を行ってきたところでございまして、その結果、平成十二年度予算ベースで約三十三億円の削減となる節約・合理化策を導入するとともに、米側の節約努力につき協定第四条にこの旨明記をいたしました。
現行特別協定終了後のホスト・ネーション・サポートのあり方についての日米間の協議におきまして、米側は、現行の特別協定の枠組み及び我が国の負担水準の維持を要望してまいりました。
最近、これは私、この勉強をして初めてわかったのでありますが、国際天然ゴム協定なんというのがあったんだけれども、それも協定終了したということのようであります。つまり、国際商品協定とは一体何なんだということを一たん立ちどまって考えてみる必要があるんだろう。 また、我々は外務委員会でかなり多くの本数の条約あるいは協定を通常国会などでは審議をするわけであります。
本件協定の規定上は、協定は、発効後三年間効力を有し、その後は、いずれか一方の締約国が協定終了の意思を通告することにより、そのような通告がなされた日から六カ月後に終了するということになっております。したがいまして、条約上は、三年間はどちらか一方の意思で一方的に協定を終了することはできないというのが規定でございます。 ただ、現在の古い協定は当初の有効期間が五年でございます。
私は、先般お許しをいただいてOECDの農相会合に行きました際にも、閣僚経験者で今OECDの韓国の大使を務めておられる方が代表で出られましたので、その方に、日韓漁業協定終了に至った経緯というものは、詳しく、まさに率直にお話ししたところでありますし、補足して、いわばあなた方の行っている漁業をこのまま続けられるとお互いに共有している日本海の水産資源そのものの将来がない、この点をもっと深刻に受けとめてほしいし
次に、日韓漁業協定終了通告についてお伺いいたします。 協定の破棄にわたる終了通告で、日韓関係に波紋が広がっています。その波紋は当然ながら韓国側に大きい。あちらの国会では非難決議がなされているほどでございます。 それで、まず外務大臣に伺いますが、なぜ一方的に協定を破棄なさったのか伺います。
さらに、改定方針の合意が得られないと見通される場合には、いわゆる排他的な経済水域における漁業の法律の規定がその一年後には全面的に適用されることとなるように対処するものとするということで、現協定の第十条二項のいわゆる協定終了通告を行って、その一年後には現協定が効力を失効して、いわゆる二百海里を適用することができるという形になるわけであります。
この協定は、十年間効力を有し、その後は、いずれか一方の当事国政府が協定終了の意思を通告しない限り、順次十年間自動的に効力を延長されるものとされております。 この協定の締結は、自衛隊と米軍との間の緊密な協力関係を促進し、もって日米安全保障条約の円滑なかつ効果的な運用及び国際連合を中心とする国際平和のための努力に積極的に寄与するものと考えられます。
この協定は、十年間効力を有し、その後は、いずれか一方の当事国政府が協定終了の意思を通告しない限り、順次十年間自動的に効力を延長されるものとされております。 この協定の締結は、日米安全保障条約の円滑かつ効果的な運用及び国際連合を中心とする国際平和のための努力に積極的に寄与するものと考えられます。
この協定は、十年間効力を有し、その後は、いずれか一方の当事国政府が協定終了の意思を通告しない限り、順次十年間自動的に効力を延長されるものとされております。 この協定の締結は、自衛隊と米軍との間の緊密な協力関係を促進し、もって日米安全保障条約の円滑なかつ効果的な運用及び国際連合を中心とする国際平和のための努力に積極的に寄与するものと考えられます。